大判例

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名古屋地方裁判所 昭和50年(わ)1927号 判決

判決告定日

昭和五一年一月二八日

検察官

平良格

被告人

本籍・住居

名古屋市熱田区古新町二丁目一二三番地

氏名

棚橋静利

昭和一一年七月三日生

職業

海産物卸商

罪名

所得税法違反

(判決主文)

被告人を懲役一〇月及び罰金七〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金三万五、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、名古屋市熱田区古新町二丁目一二三番地に居住し、岐阜県可児郡可児町今渡一、五二一番地のライン魚菜市場内において大栄商店、同県関市桜本町二丁目二番地の丸共青果市場内において「幸(かねこう)商店の各屋号で、海産物卸商を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て、

第一、昭和四七年度分の総所得金額は三、〇〇七万八、二二八円であり、これに対する所得税額が一、四二一万二、六〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上、売上の一部を除外するなどの方法で得た収入を架空名義で預金するなどして、所得の一部を秘匿したうえ、昭和四八年二月二八日、名古屋市熱田区花表町一丁目一四番地所在熱田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一三七万三、七五九円、これに対する所得税額が七万六〇〇円である旨の過少の所得税確定申告書を提出し、もつて、右不正の行為により正規の所得税額との差額一、四一四万二、〇〇〇円をほ脱し

第二、昭和四八年度分の総所得金額は三、一八三万三四六円であり、これに対する所得税額が一、五二〇万九、八〇〇円であるのにかかわらず、前記同様の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四九年二月一六日、前記熱田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一六五万三、七五二円、これに対する所得税額が九万五、〇〇〇円である旨の過少の所得税確定申告書を提出し、もつて、右不正の行為により正規の所得税額との差額一、五一一万四、八〇〇円をほ脱し

たものである。

(累犯前科)

なし

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条、一八条、二五条一項

昭和五一年二月一三日

裁判所書記官 玉置秀春

(裁判官 川瀬勝一)

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